自己都合退職でも失業給付金は受け取れる。待機期間7日+給付制限2ヶ月後に支給開始。受給中は月2回のハローワーク来所と求職活動実績が必要。総額は「前給与の5〜8割×給付日数」。
「自己都合で辞めたら失業給付金はもらえない」と思っている人が多いが、それは誤りだ。自己都合退職でも雇用保険に一定期間加入していれば受給できる。ただし会社都合退職より給付開始が遅い(給付制限2ヶ月)。私が実際に受給した流れと金額を記録する。
| 条件 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 雇用保険加入期間 | 退職前2年間で12ヶ月以上 | 退職前1年間で6ヶ月以上 |
| 待機期間 | 7日間 | 7日間 |
| 給付制限 | 2ヶ月(5年内3回目以降は3ヶ月) | なし |
| 給付日数(被保険者期間5〜10年) | 90日 | 120日(45歳以上は180日) |
以前は自己都合退職の給付制限が3ヶ月だったが、2023年8月から2ヶ月に短縮。さらに「正当な理由のある自己都合退職」(ハラスメント・長時間残業・健康上の理由等)は給付制限なしになる場合がある。
離職票を会社から受け取る(退職後10日以内が目安)
会社が発行する「離職票-1」「離職票-2」の2枚が必要。遅れる場合は会社に催促する。郵送の場合もある。
ハローワークで求職申込・離職票提出
住所地を管轄するハローワークへ行き、求職申込書を記入。離職票・マイナンバーカード・写真2枚・印鑑・通帳を持参。初回は2〜3時間かかることが多い。
待機期間7日間(この間は給付なし・就労不可)
申込日から7日間は完全に失業状態である必要がある。アルバイトも不可。この期間を過ぎると給付制限期間に入る。
給付制限期間2ヶ月(自己都合の場合)
この期間はアルバイト可能だが、1日4時間・週20時間未満に抑えること(超えると就職とみなされ給付がストップする可能性)。求職活動を続ける。
認定日(4週間に1回)にハローワーク来所→給付開始
認定日ごとに「求職活動実績2回以上」の報告が必要。活動実績はハローワークへの来所・求人への応募・転職エージェント利用等が認められる。
退職前の月給:約28万円(残業代込み)
賃金日額(離職前6ヶ月の平均賃金):約9,300円
基本手当日額(賃金日額×給付率60〜80%):約6,200円
給付日数:91日(被保険者期間3年・年齢29歳時点)
受給総額:約63万円
実際の生活では、給付制限の2ヶ月間をアルバイト(週19時間)でつなぎ、給付開始後は求職活動に集中した。認定日を1回忘れそうになったが、前日にスマホにリマインダーを設定するようにしてからは問題なし。認定日に「活動実績なし」で来所すると不認定になるので、面接1回・ハロワ相談1回を最低限の実績としていた。
アルバイト収入を申告しない・就職が決まったのに続けて給付を受けるなどの不正受給は、給付額の3倍返しが求められる。収入・就職状況は必ず正直に申告すること。
- 離職票-1・離職票-2(会社から受け取る)
- マイナンバーカード or 通知カード+身分証明書
- 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑(スタンプ印可)
- 本人名義の銀行通帳またはキャッシュカード